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技術情報

時代を捉え、次代を発想する

変化する時代や環境を捉え、様々なニーズにベストな結果を出す。
私たちが生きる社会の維持に貢献するヨツギの各種産業別製品に求められる絶対の品質。
厳しい工程管理と進取の気風による製品開発が次代に向けた信頼の礎になる。

『安全性』を通じて尊い人命を守り、社会に貢献することがヨツギの理念であり、『安全性を裏打ちする高い技術力と徹底した品質管理体制』こそがヨツギの基盤であると云えます。

当社の安全用品には、すべての製品が最良の品質であることを条件として求められております。

例を挙げれば絶縁保護具及び防具にあっては、労働安全衛生法の規定により、 労働省の型式検定に合格したものでなければ使用してはいけない事が謳われています(労働安全衛生法第44条の2)。

また、絶縁防護具についても電気事業法、労働安全衛生法により安全確保のための厳格な基準が定められています (通産省告示及び労働省告示)。

当社は、このような国の定める各種法令の基準をクリアするだけでなく、 それらを越えた品質の確保とさらなる安全の追求のための開発研究に取り組んでおります。

ヨツギの商品群には社会の信頼に応えられる確実性が設計思想の根底にあり、 そのための開発体制、生産体制及び品質管理体制が整備されております。

開発試験関連設備一覧

耐電圧試験機

電圧を印加し、製品または素材の絶縁性能を確認する。

引張試験機

製品または素材の引張強さ・伸び等を測定する。

耐候性試験機(サンシャインウェザーメーター)

製品または素材の屋外暴露による劣化傾向を短期間で確認する。

耐候性試験器(メタリングウェザーメーター)

製品または素材の屋外暴露による劣化傾向を短期間で確認する。

塩水噴霧耐トラッキング試験機

製品または素材に電圧の印加と塩水噴霧を行い、耐トラッキング性を確認する。

振動試験機

製品や部品に振動を与え、使用環境での影響を確認する。

赤外分光分析装置(FT-IR)

素材の科学構造を分析する。

3Dスキャナー

様々な角度から対象物の形状を読み取り、データ化する。

3Dプリンター

3次元データを基に、石膏を立体的に造形する。

ヒートサイクル試験機

電線や電線接続材料などに、大電流を流し影響を調べる。

ラテックス技術について

弊社の関連会社であるヨツギテクノ(株)では、ラテックス加工技術を駆使し、絶縁手袋を製造しています。

ゴムの樹から採取された乳液(ラテックス)を原料とし、粒子を安定的に水系に分散させ、 保存剤・加硫剤・老化防止剤他の添加剤を加え、ゴム溶液を作ります。 このゴム溶液に型を浸漬させることによってゴム分子が互いに結合し、強力なゴム製品となり、 更に不純物を除去し、最高品質の天然ゴム製品となります。

ラテックス法の特徴は溶剤を使用しないため、 環境に優しいことおよび均質な厚みの製品が得られることにあります。

この業界最高水準のラテックス加工技術を核に一層の進化をめざし高品質の製品を提供します。


保護具・防具・建障用品・埋設用品関係法規


【主な関係JIS】
JIS T 8112 「電気絶縁用手袋」
JIS T 8010 「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」

労働安全衛生法(抜粋)

第1条(目的)
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、 及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより、 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

第42条 (譲渡等の制限等)
特定機械等以外の機械で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは 健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、 譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

第44条の2(型式検定)
第42条の機械等のうち、別表第四に揚げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という。)が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2. 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第44 条の4 において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
 一、当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
 二、当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。
3. 登録型式検定機関は、前2 項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。
4. 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。
5. 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る。)についても、同様とする。
6. 型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
7. 第1 項本文の機械等で、第5 項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

労働安全衛生規則(抜粋)

第348条(絶縁用保護具等)
事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、 材質及び寸法のものを使用しなければならない。

第351条(絶縁用保護具等の定期自主検査)
事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあっては、 交流で300ボルトを越える低圧の充電電路に用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については6月以内ごとに 1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を越える期間使用しない期間においては、 この限りでない。
4.事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、3年間保存しなければならない。 (1)検査年月日 (2)検査方法 (3)検査箇所 (4)検査の結果 (5)検査を実施した者の氏名 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を 講じたときは、その内容

絶縁用保護具等の規格(抜粋)

第1条 (絶縁用保護具の構造)
絶縁用保護具は、着用したときに容易にずれ又は脱落しない構造のものでなければならない。

第2条 (絶縁用保護具の強度等)
絶縁用保護具は、使用の目的に適合した強度を有し、かつ、品質が均一で、傷、気ほう、巣その他の欠陥のないものでなければならない。

第3条 (絶縁用保護具の耐電圧性能等)
絶縁用保護具は、常温において試験交流(50ヘルツ又は60ヘルツの周波数の交流で、その波高率が1.34から1.48までのものをいう。以下同じ。)による耐電圧試験を行ったときに、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる電圧 に対して1分間耐える性能を有するものでなければならない。

絶縁用保護具の種別電圧(単位ボルト)
交流の電圧が300ボルトを超え、600ボルト以下である電路について用いるもの 3,000
交流の電圧が600ボルトを超え、3,500ボルト以下である電路又は直流の電圧が750ボルトを越え、3,500ボルト以下である電路について用いるもの 12,000
電圧が3,500ボルトを超え、7,000ボルト以下である電路について用いるもの 20,000

当社製品に関する技術的なお問い合わせは【 こちら 】までご連絡お願いします。


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