JIC JAB
大阪本社
ISO9001
大阪本社・東京本社・大阪支店
東大阪工場・横浜営業所
・北関東営業所
 

技術情報

時代を捉え、次代を発想する

変化する時代や環境を捉え、様々なニーズにベストな結果を出す。
私たちが生きる社会の維持に貢献するヨツギの各種産業別製品に求められる絶対の品質。
厳しい工程管理と進取の気風による製品開発が次代に向けた信頼の礎になる。

『安全性』を通じて尊い人命を守り、社会に貢献することがヨツギの理念であり、 『安全性を裏打ちする高い技術力と徹底した品質管理体制』こそがヨツギの基盤であると云えます。

当社の安全用品には、すべての製品が最良の品質であることを条件として求められております。

例を挙げれば絶縁保護具及び防具にあっては、労働安全衛生法の規定により、 労働省の型式検定に合格したものでなければ使用してはいけない事が謳われています(労働安全衛生法第44条の2)。

また、絶縁防護具についても電気事業法、労働安全衛生法により安全確保のための厳格な基準が定められています (通産省告示及び労働省告示)。

当社は、このような国の定める各種法令の基準をクリアするだけでなく、 それらを越えた品質の確保とさらなる安全の追求のための開発研究に取り組んでおります。

ヨツギの商品群には社会の信頼に応えられる確実性が設計思想の根底にあり、 そのための開発体制、生産体制及び品質管理体制が整備されております。

開発試験関連設備一覧

CAMM

3次元CADデータを1/100mm精度で切削する。

耐電圧試験装置

保護・防具等の耐電圧性能を確認する。

耐候性試験機(サンシャインウェザーメーター)

製品または素材の経年変化による劣化の影響を確認する。

引張試験機

製品または素材の引張強さ・伸びを測定する。

加熱老化試験機

素材の熱に対する老化の影響を確認する。

加熱変形試験機

加熱中に圧力を加え各素材の変形度合いを確認する。

恒温恒湿槽

素材の温度特性、ヒー トサイクル(高温-低温)による影響を確認する。

耐摩耗試験機

防護管等の樹木に対する摩耗性能を確認する。

ラテックス技術について

弊社の関連会社であるヨツギテクノ(株)では、ラテックス加工技術を駆使し、絶縁手袋を製造しています。

ゴムの樹から採取された乳液(ラテックス)を原料とし、粒子を安定的に水系に分散させるためのPH調整を行い、 保存剤・加硫剤・老化防止剤他の添加剤を加え所定の濃度・温度に調整したゴム溶液を作ります。 このゴム溶液に型を浸漬させ、感熱させることによってゴム分子が互いに結合し、強力なゴム製品となり、 更に不純物を除去し、最高品質の天然ゴム製品となります。

ラテックス法の特徴は溶剤を使用しないため、 環境に優しいことおよび型を1回浸漬するだけで均質な厚みの製品が得られることにあります。

この業界最高水準のラテックス加工技術を核に一層の進化をめざし高品質の製品を提供します。

 

保護具・防具・建障用品・埋設用品関係法規

【主な関係JIS】
JIT T 8112 「電気用ゴム手袋」
JIS T 8010 「絶縁用保護具・防具類の耐電圧試験方法」

労働安全衛生法(抜粋)

第1条(目的)
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、 及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する総合的、計画的な対策を推進することにより、 職場における労働者の安全と健康を確保すると共に、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
第42条 (譲渡等の制限等)
特定機械等以外の機械で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは 健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、 譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
第44条の2(型式検定)
第42条の機械等のうち、個別検定によることが適当でない機械等で政令で定めるものを製造し、又は、輸入した者は、 労働省令で定めるところにより、労働大臣又は、労働大臣の指定する者(以下「型式検定代行機関」という。)が行う 当該機械等の型 式についての検定を受けなければならない。
3.労働大臣又は型式検定代行機関は、前2項の検定(以下「型式検定」という。)を受けようとする者から申請があった 場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が労働省令で定める基準に 適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない。
5.型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を本邦において製造し又は本邦に輸入したときは、 当該機械等 に労働省令の定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。
7.第1項本文の機械等で、第5項の表示が付されていないものは、使用してはならない。

労働安全衛生規則(抜粋)

第348条(絶縁用保護具等)
事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、 材質及び寸法のものを使用しなければならない。
第351条(絶縁用保護具等の定期自主検査)
事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあっては、 交流で300ボルトを越える低圧の充電電路に用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については6月以内ごとに 1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6月を越える期間使用しない期間においては、 この限りでない。
4.事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、3年間保存しなければならない。 (1)検査年月日 (2)検査方法 (3)検査箇所 (4)検査の結果 (5)検査を実施した者の氏名 (6)検査の結果に基づいて補修等の措置を 講じたときは、その内容

絶縁用保護具等の規格(抜粋)

第1条 (絶縁用保護具の構造)
絶縁用保護具は、着用したときに容易にずれ又は脱落しない構造のものでなければならない。
第2条 (絶縁用保護具の強度等)
絶縁用保護具は、使用の目的に適合した強度を有し、かつ、品質が均一で、傷、気ほう、巣その他の欠陥のないものでなければならない。
第3条 (絶縁用保護具の耐電圧性能等)
絶縁用保護具は、常温において試験交流(50ヘルツ又は60ヘルツの周波数の交流で、その波高率が1.34から1.48までのものをいう。以下同じ。)による耐電圧試験を行ったときに、次の表の上欄に掲げる種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる電圧 に対して1分間耐える性能を有するものでなければならない。
絶縁用保護具の種別 電圧(単位ボルト)
交流の電圧が300ボルトを超え、600ボルト以下である電路について用いるもの 3,000
交流の電圧が600ボルトを超え、3500ボルト以下である電路又は直流の電圧が750ボルトを越え、3,500ボルト以下である電路について用いるもの 12,000
電圧が3,500ボルトを超え、7,000ボルト以下である電路について用いるもの 20,000

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